2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
一点は、たとえ事務拡大があったとしても、本人申請しか認められないんじゃないか、代理申請はなかなか難しいという議論がありました。ただ、この点は、改めて私どもの党の思いも酌んでいただいて対応していただいて、三月十五日に通知も発出されておりますから、ここは大丈夫だなと。
一点は、たとえ事務拡大があったとしても、本人申請しか認められないんじゃないか、代理申請はなかなか難しいという議論がありました。ただ、この点は、改めて私どもの党の思いも酌んでいただいて対応していただいて、三月十五日に通知も発出されておりますから、ここは大丈夫だなと。
さらに、行政コストとして費用対効果と受益者の満足度の観点から、操作に困る方々には個別に支援スタッフが対応することも含め、代理申請の在り方や、そもそもの申請主義を見直すことも含めて、デジタルインクルージョンを実現する必要があります。こうした観点から、デジタル庁にはユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスの専門部署を設置すべきと考えます。
これは施設に対する代理申請をするということになっていますね、委任をすると。委任する際に署名捺印しているらしいんです。だから、施設は申請の手続に入っているはずなんだけれども、なかなか入金されないということがあるんです。
六月末というのが基準日で、そのときにはもう退職していた、でも慰労金を受け取る資格がある方というのは、基本は前の医療機関なり施設か、それとも、もう転職先があるのであれば転職先から申請してください、代理申請してくださいということになっているんですけれども、どうやら、そんな、やめた人間に対してそこまで親切じゃないようなところもあるのかもしれません。
また、日本語面接を行うなど査証審査を強化し、不適格な者が一定割合を超える留学あっせん業者からの査証代理申請の受け付けを停止する措置をとっております。 技能実習生については、二〇一七年六月に日・ベトナム間で作成した協力覚書に基づき、当局間で協議を行うとともに、我が国が不適切な事案を把握した場合には、ベトナム側に通報し、事実関係の調査や必要な指導監督を求めております。
社労士さんに代理申請していただいて、その申請の報酬は、事業者から取るんじゃなくて、国や自治体がその報酬まで支払うような仕組みにするとより一層進むんじゃないかと思います。 実際にまだ休業している方で休業補償がもらえていない方がたくさんいるからこそ、総理は先週、休業者への直接給付というのも表明されたし、加藤大臣も休業者の直接給付について速やかに実施するというふうにコメントしています。
○政府参考人(森源二君) 外国人の取扱いにつきましては、臨時福祉給付金やプレミアム商品券の対応も踏まえまして対応させていただいているところでございまして、御理解いただきたいと存じますけれども、ホームレスの方につきましては、市区町村の判断によりまして、自立支援センターや支援団体による代理申請ということも可能でございますので、代理が当該支給対象者のために必要で、かつ本人による申請、支給が困難な場合には、
特に、このような例外的な措置を行うに当たって、支援されている団体の方々の御意見もお伺いをいたしましたし、被害を受けておられる方の実態も踏まえて、対象者に対しては、支援団体から情報提供を行っていただくほか、支援団体の御協力もいただいた上で、家庭内暴力、虐待を理由に避難していることの確認書の発行や、また代理申請も行えることにいたしました。
○本村委員 今回、柔軟に、民間支援団体の方も確認書を出して、そして代理申請できるというようにしていただいたということは、私もその点は非常に評価をしておりますけれども、例えば、同居であっても、民間団体の方に相談をかけた、確認書を出した、そういう場合には給付するというふうな制度を検討していただきたいんですけれども、大臣。
電子申請にふなれな方からの申請を支援する、そういった希望をされる声や、税理士の方などから代理申請に関する問合せをいただいているところでございます。
今回御質問がございましたいわゆる代理申請に関しましては、審査時の本人の確認であったり二重受給の有無の確認を確実にするために、本人名義での申請にこれを限定して、代理人名義での申請は禁止をするとさせていただいております。
それから、これで、資料で赤線を引いていただいているところの虐待での自立支援ホームの入居の話でございますけれども、この件につきましては、まず、その四月二十七日付けの事務連絡におきまして、そもそも、児童福祉法に基づきまして児童自立生活支援事業における住居に入居している、自立援助ホームに入居されているような場合には、そもそも確認書はなくても住民票を移していなくても給付をされる、また施設側の代理申請も認められるという
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘の持続化給付金の代理申請についての件であります。質疑があったというふうに私も承知しておりますし、経産大臣から考え方について整理するというお答えがあったというふうに聞いております。
こうした中で、金融機関が事業者にかわって必要書類の事前確認ですとか、市区町村、信用保証協会への代理申請などを行うなど、認定、申込手続の一本化、迅速化に向けた取組が進んできているものと認識しております。 金融庁といたしましては、今後も引き続き、関係省庁と緊密に連携しながら、このワンストップ手続の推進なども含めまして事業者へ迅速に融資が行われるように取組をしていきたいというふうに考えてございます。
代理申請は可能かという問いに対して、申請は法人、個人事業者本人による申請、電子申請の際、身近な人や日頃手続の相談をされている方などに申請の支援をしていただくことは問題ありませんと、こうあるんですね。
対象者に対しましては、支援団体から情報提供を行っていただくほか、これらの団体から、DVを理由に避難していることの確認書の発行とか代理申請を行えるようにしておるところでございます。 このように、DVを理由に避難をされている方々にも給付金を確実にお受け取りいただけるよう、手だてを講じておるところでございます。
その際、本人に口座がないというような場合には、施設の職員が代理申請を行うことによりまして当該施設の職員を通じて給付を受けることができます。 いずれにいたしましても、市区町村への周知を改めて徹底いたしますとともに、関係機関との情報共有にも努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(高市早苗君) 既に、虐待など特別な事情で現在の住民票の場所におられない方々につきましては、その支援する団体、また今いらっしゃる施設の方々などの代理申請も含めて、必ず御本人に給付金が行き渡るように措置をいたしております。
それから、やはり、役所に被害者の方が自分から出向かれた場合に加害者と出会ってしまうといったリスクを避けるためにも、支援団体による代理申請なども可能という形にいたしております。 しっかり周知を改めて図ってまいります。
この代理申請と代理受給につきましては、昨日付の事務連絡で、申請、受給の代理ができる者の範囲というものを明らかにいたしまして、各地方公共団体の方に通知したところでございます。
○高木(錬)委員 家族が代理申請、代理受給できるとおっしゃいましたが、代理申請、代理受給の要件については定まったものがあるんですか、教えてください。
今は、配偶者が日本に戻っているのが原則で、日本に戻ってきていれば代理申請をすることもできる、こういうふうに聞いています。
また、二十三日でございますけれども、中小企業庁から都道府県、市町村に対して、これ、信用保証に当たっては売上減の確認をする必要があるんですけれども、売上減の確認の認定申請に当たっては、事業者本人ではなくて金融機関による代理申請を可能とするようなどの通知を行っております。
これを受けて、在中国の在外公館では、ビザの代理申請を行う現地指定旅行会社等に対して、ビザ審査は通常よりも時間を要する旨周知しております。 今後とも、状況の推移等を見きわめつつ、適切に対応していく所存でございます。